駐車場新設:自動車車庫に係わる用途規制
駐車場の建設予定地の用途制限についてまとめた表になります。
用途地域 | 単独車庫 | 建築物付属自動車車庫 |
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第1種低層住居専用地域 | 禁止 | 床面積600㎡以内、自動車車庫部分を除いた築造以内かつ1階以下。 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 | 床面積300㎡以内、かつ2階以下。(都市計画決定されたものは面積階数制限なし) | 床面積3,000㎡以内、自動車車庫部分を除いた築造以内かつ2階以下。独立車庫で許容されものは許容。 |
第2種中高層住居専用地域 | ||
第1種住居地域 | 自動車車庫部分を除いた建築物の築造以内かつ2階以下。独立車庫で許容されるものは許容。 | |
第2種住居地域 | ||
準住居地域 | 規模、階数に関らず許容 | 規模、階数に関らず許容 |
近隣商業地域 | ||
商業地域 | ||
準工業地域 | ||
工業地域 | ||
工業専用地域 |
駐車場の出入口を設けられない場合は、次の通りです。
道路交通法で定められた道路の部分で
公園、保育所、幼稚園、小学校、盲学校、聾学校、児童福祉施設等の入口から20メートル以内
道路巾が6メートル以内の道路
(注)駐車場法は、時間貸駐車場の対象として法律です。自家用駐車場(月極含む)はこの限りではありません。
但し、地方自治体により行政指導がなされる場合もあります。
※駐車場法により下図の距離が義務づけられています。