駐車場新設相談情報サイト|自走式立体駐車場、機械式立体駐車場、コインパーキングなど

駐車場新設相談情報サイト

HOME > 駐車場新設 > 自動車車庫に係わる用途規制

駐車場新設

駐車場新設:自動車車庫に係わる用途規制

自動車車庫に係わる用途規制

駐車場の建設予定地の用途制限についてまとめた表になります。

用途地域 単独車庫 建築物付属自動車車庫
第1種低層住居専用地域 禁止 床面積600㎡以内、自動車車庫部分を除いた築造以内かつ1階以下。
第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 床面積300㎡以内、かつ2階以下。(都市計画決定されたものは面積階数制限なし) 床面積3,000㎡以内、自動車車庫部分を除いた築造以内かつ2階以下。独立車庫で許容されものは許容。
第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域 自動車車庫部分を除いた建築物の築造以内かつ2階以下。独立車庫で許容されるものは許容。
第2種住居地域
準住居地域 規模、階数に関らず許容 規模、階数に関らず許容
近隣商業地域
商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域
このページのトップへ
駐車場の出入口設置の制限

駐車場の出入口を設けられない場合は、次の通りです。

道路交通法で定められた道路の部分で

  • ① 交差点、横断歩道、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂、又はトンネル。
  • ② 交差点の側端、又は道路の曲がり角から5メートル以内の部分。
  • ③ 横断歩道の側端から、5メートル以内の部分。
  • ④ 安全地帯の前後の側端から10メートル以内の部分。
  • ⑤ バス停又は電停の標示板から10メートル以内。
  • ⑥ 踏切の前後の側端から10メートル以内の部分。

公園、保育所、幼稚園、小学校、盲学校、聾学校、児童福祉施設等の入口から20メートル以内

道路巾が6メートル以内の道路

(注)駐車場法は、時間貸駐車場の対象として法律です。自家用駐車場(月極含む)はこの限りではありません。
但し、地方自治体により行政指導がなされる場合もあります。

※駐車場法により下図の距離が義務づけられています。

このページのトップへ
駐車場建設に関する相談窓口
駐車場建設に関してのご相談やお見積りは、お気軽お問い合わせください。 ご相談内容に合わせて、駐車場建設のプロから回答を得て、ご返信いたします。
ご質問・ご相談はこちらお見積りはこちら
駐車場建設相談窓口
駐車場建設に関してのご相談やお見積りは、お気軽お問い合わせください。
ご相談内容に合わせて、駐車場建設のプロから回答を得て、ご返信いたします。
駐車場費用と面積
マンション偏
民活方法について
土地別条件の駐車場タイプ
情報提供協賛企業(国交省大臣認定)